-沖縄県サンゴ礁保全推進協議会の規約全七章のうち第一章から第四章-
沖縄県サンゴ礁保全推進協議会規約
第1章 総則
(設置)
第1条 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会設立趣意書(別紙参照)に基づき協議会を設置する。
(名称)
第2条 この協議会は、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会(以下「協議会」と称する)という。協議会が正式に発足し、活動を推進する過程で所定の方法にて協議会の呼称を決定できるものとする。
(対象区域)
第3条 協議会がサンゴ礁保全に取り組む対象区域は、沖縄県全域(沖縄県内の陸域と海域)及び奄美群島までとする。
第2章 目的及び活動
(目的)
第4条 協議会は、対象区域のサンゴ礁の保全に関する活動を推進するため、必要となる事項の協議及び活動支援などを行うことを目的とする。
(活動)
第5条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を基本に行うものとする。
(1)海域にとどまらず、陸域を含めた総合的で持続的なサンゴ礁の保全活動を推進する活動。
(2)地域住民、漁業者、観光業者、農業者、県内外の企業、教育関係者、研究者、NPO、行政機関などのさまざまな主体と連携を深めながら、サンゴ礁の保全を横断的に推進する活動。
(3)サンゴ礁の保全にかかわるさまざまな情報を収集し地域へ提供するとともに、地域からの要望 や課題を共有し、その解決策を提案することなどにより、サンゴ礁の保全を支援する活動。
(4)会員や地域などを対象に、サンゴ礁の保全に関する貢献等に対する表彰。
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 構成と会員
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を運営事務局に提出し、会員となる。
(権利の停止)
第7条 協議会に参加の意思がないと理事会が認めた場合、会員の権利は停止される。
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を理事会に提出しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。その場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)協議会の名誉を毀損し、または目的に反する行為があったとき
(2)規約その他協議会の規定に反し、または協議会の秩序を乱す行為があったとき
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)辞任
(2)死亡、失踪の宣告
(3)会員が属する団体若しくは法人の解散
(4)解任
第4章 役員等
(役員)
第11条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
理事 20名以内
監査役 2名
(役員の選任)
第12条 役員は、会員の中から互選により選出する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年を基本とする。但し、平成20年6月28日に選出される役員の任期については、次回の総会までとする。また、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、他の役員の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは職務を遂行する。
(役員の職務)
第14条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が職務の遂行に支障があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 監査役は、協議会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
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