-沖縄県サンゴ礁保全推進協議会の規約全七章のうち第五章から第七章-
沖縄県サンゴ礁保全推進協議会規約
第5章 総会、理事会、委員会等
(総会)
第15条 協議会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、事業年度開始後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認め、理事の5分の3以上から請求があったとき開催する。
4 総会は会長が招集し、総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の議決事項)
第16条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)規約及び規則の制定または変更
(2)事業報告及び収支決算
(3)事業計画及び収支予算
(4)役員の選任
(5)除名
(6)解散
(7)その他理事会において必要と認めた事項
(総会の議決方法)
第17条 総会は会員の過半数以上の出席により成立する。
2 会員は総会において、各1票の議決権を有する。但し、前条第5号に関する議事については、当該会員は議決権を行使できない。
3 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会に出席できない会員は、所定の様式により他の出席会員へその議決権の行使を委任することができる。この場合、これを出席者と見なす。
(理事会)
第18条 理事会は、必要に応じて開催する。
2 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
3 理事会の議事は、出席した理事の5分の3以上により決する。
4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決事項)
第19条 理事会は、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関すること。
(3)諸規則の制定及び改廃に関すること。
(4)その他会長が必要と認める事項
(委員会)
第20条 協議会の活動、運営を円滑に行うため必要な委員会を置くことができる。
2 委員会は、理事会の議を経て総会の議決により設置する。
3 委員会設置の議案は、会員より理事会に対して随時提出できる。
(委員会の運営等)
第21条 委員会は会員の有志により構成される。
2 委員会には委員長を置き、会員の互選により選出する。
3 委員会の中には、必要に応じて会員以外のオブザーバーを所属させることができる。
4 委員会の構成員並びに委員長の任期などの規定、運営は当該委員会による。
(委員会の解散)
第22条 委員会は、当該委員会の議を経て理事会へ届け出た上、解散することができる。
2 委員会の解散に係わる規定は当該委員会による。
(公開)
第23条 協議会の会議及び委員会は、生物の保護上または個人情報の保護上支障のある場合を除き、原則公開とする。
2 協議会の会議及び委員会を開催する際には、日時、場所等について予め広く周知を図る。
3 協議会の会議及び委員会の資料は、生物の保護上または個人情報の保護上支障のある場合を除き、ホームページ等で公開する。
4 協議会の会議及び委員会の議事結果は、生物の保護上または個人情報の保護上支障のある項目を除き、要旨をとりまとめて議事要旨とし、議長の承認を経てホームページ等で公開する。
第6章 運営事務局
(運営事務局)
第24条 協議会の活動を円滑に進めるための事務作業を行う運営事務局を以下の通り設置する。
(1)平成20年6月28日から平成21年3月31日の期間は、沖縄県文化環境部自然保護課に運営事務局を置く。
(2)上記の期間以降は、協議会の会議(通常総会及び臨時総会等)により運営事務局を決定する。
2 運営事務局は、個人情報の取り扱いに関して、漏洩、散逸及び協議会目的外利用の防止に努め、適正に管理する。
(運営事務局の所掌事務)
第25条 運営事務局は、次に掲げる事務を行う。
(1)第14条に規定する総会、第17条の理事会及び第19条の委員会の議事・進行に関する事項
(2)その他協議会が付託する事項
第7章 補足
(経費)
第26条 この協議会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(寄付金等)
第27条 協議会はサンゴ礁保全の推進のために、寄付金を得ることができる。
2 寄付金の使途については、第14条に規定する総会の出席会員の合意を得るものとし、運営事 務局は毎年度末に協議会へ収支報告を行う。
(会計年度)
第27条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(運営細則)
第28条 この規約に規定することの他、規約施行及び協議会の運営に関して必要な事項は、第14条に規定する総会の出席会員の合意を得て、会長が別に規定する。
附則
この規約は、平成20年6月28日から施行する。
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